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2011年12月12日月曜日

男女共同参画ってどんなこと?(II)、「どんな経過で基本法が作られたのか?」


@@@@やまねこ通信162@@@@


この10年ばかり「男女共同参画」というなじみ薄い言葉が、
社会に広報され、さまざまな活動が国都道府県市町村の行
政単位で進められました。聞いたことない人もあるかもし
れません。

●この10年の反省に基づき、昨年、新しい計画が発表され
ました。それが「第3次男女共同参画基本計画策定に当たっ
ての基本的な考え方(答申)」(2010年7月23日)です。
担当部門は総務省内閣府・男女共同参画局です。同局のH
Pを開き、誰でも読むことができます。

この答申は「基本法成立(1999年)以後の「男女共同参画
の推進は不十分だった」との認識で策定されました。

●今回は「答申」に書かれたことを基に、「男女共同参画
はどんな背景をもって誕生したのか?」、どんな考えなの
かをお伝えします。

「はじめに」
男女共同参画社会は「女性にとっても男性にとっても生き
やすい社会」をつくること。国際連合を中心とした「平等
・開発・平和」という目標達成のための世界規模の動きと
一体です。「国際婦人年」以後の経過を次に記します。

1975年:国連が提唱した「国際婦人年」。メキシコで第1
    回世界女性会議が開催。「世界行動計画」採択。
この国では、国内本部機構として婦人問題企画推
進本部を設置。
1977年:同本部は昭和52 年(1977 年)に「国内行動計画」
    を策定。
1979年:国連総会において「女子に対する差別」1の定義
    を盛り込んだ女子差別撤廃条約が採択。
1985年:この国は昭和60 年(1985 年)に同条約を批准。
1995年:西暦2000 年に向けて各国等が効果的措置を取る
    上でのガイドライン「ナイロビ将来戦略」を採択
    した「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議。北京・
    第4回世界女性会議が開催。「北京宣言及び行動
    綱領」を採択。
1999年:国内でも、総合的、体系的な取組。男女共同参画
    社会基本法の成立。
内閣総理大臣の下で、男女共同参画会議の設置など
「ナショナル・マシーナリー」(注1)としての国
内本部機構を強化しつつ、男女共同参画基本計画に
基づく取組。
(注1)「国をあげての仕組み」というようなこと
かしら?官庁の使用するカタカナ語は、日本語に置
き換える努力が介在しなかったと見えるものが多い。
(やまねこ)

●この10年「取り組みは不十分だった」
 それは次の点を見ると明らかです。
・国連が発表するジェンダー・エンパワーメント指数(GEM
 において、我が国は109 か国中第57 位の低い順位。

・働いている女性の6割は、妊娠・出産時に仕事を辞めて
 おり、女性の2人に1人は非正規雇用。

・少子・高齢化の進展による労働力人口の減少、経済の低
 迷と閉塞感の高まり、非正規労働者の増加と貧困・格差
 の拡大など我が国経済社会が変化している中で、女性の
 活躍による社会の活性化、男性や子どもにとっての男女
 共同参画、様々な困難な状況に置かれている人々への対
 応などが急務となっている。

以上の点に鑑み、「答申」は男女共同参画の推進が不十分だ
った点について反省し、更に充実した取組につなげる必要を
語っています。

●『女子に対する差別』とはいったい何か?

「『女子に対する差別』とは、性に基づく区別、排除又は制
限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その
他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいな
いかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本
的自由を認識し、共有し又は行使することを害し又は無効に
する効果又は目的を有するものをいう」と定義されている
1979 年に採択された女子差別撤廃条約第1 条)。

以上、「答申」の「はじめに」の部分を紹介しました。

●男女共同参画は女たちの問題、特に働く女たちの問題とみ
なされてきました。
けれど「女性にとっても男性にとっても生きやすい社会」を
つくること。国際連合を中心とした「平等・開発・平和」と
いう目標達成のための世界規模の動きと一体であること。
これが今回のポイントでした。


うらおもて・やまねこでした。

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