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2014年12月9日火曜日

やまねこ通信303号:最高裁裁判官国民審査は誰に×をつけたらいいの?

@@@やまねこ通信303号@@@
最高裁裁判官国民審査は誰に×をつけたらいいの?

おととい日曜日、公報ちのを配布する「小人の会」から電話。選挙
公報配布の連絡がきた。
足元の雪が融けきっていないので、車での配布。

配布した公報を家で眺めた。

●衆院選選挙と同時に、最高裁裁判官国民審査が行われます。
みなさんは、どんな基準で○×をしますか?

全員に×をつける人。
全員バツにしようと思ったが、中途で疲れてやめる人。
結果、投票用紙の右はじの名前の裁判官から×が多いとの話がある。

●目下、最大の課題は一票の価値の不平等である。一票の価値が不
平等のままでは憲法違反であり、選挙は無効ではないかと弁護士グ
ループが訴えている裁判。平成25年7月参院選挙に対する判決が
今年、11月26月に出された。

最高裁は昨年の参院選の一票の格差について「違憲状態」との判断
を示した。ただし、選挙無効は認めなかった。大法廷の15人の裁判
官のうち、4人が「違憲」との意見で、さらに元内閣法制局長官の
山本庸幸裁判官は一部の選挙区については無効、との意見を出した
(共同通信)。

この際の多数意見は、「違憲状態の定数配分で行われたが、なお定
数配分規定は合憲である」という、読んでも分からない結論だった。

●多数意見に反対して、少数意見の裁判官4人が「違憲」との意見
を出した。そのうち3人が、今回の国民審査の対象である。

以下、「反対意見」を述べた3人の中でも、いちばん明確な考えを
述べた裁判官が次の山本つねゆき裁判官である。このような裁判官
が最高裁で多数意見になれば、この国の社会の三権分立が、ほんと
うに意味を持つようになるだろう、とままねこは思う。是非とも長
らく勤めていただきたい人である。

●山本つねゆき:「一票の価値の平等は唯一かつ絶対的な基準であ
るべきとの観点から反対意見を述べた。また違憲ではあるがその影
響の大きさに鑑み事情判決の法理により無効とはせずに違法の宣言
にとどめるという他の反対意見に対しても、意見と判断しら以上は
これを無効にすべきとの観点から投票の価値が0.8を下回る選挙
区についてのみ無効とし、残る議員で院を構成して一票の価値を平
等とする選挙法の制定を促すべきとする意見を述べた」。

さらに、
●鬼丸かおる:「できる限り一人一票に近づけることが憲法の要請
であって、(中略)同選挙は違法であると宣言すべきであるとの反
対意見を付した」。

次の木内裁判官は、反対意見ではあるが、今回は無効としないと書
いている。ではいつ無効にできるのだろう?
●木内みちよし:「投票価値の較差は違憲状態であり、(中略)議
員一人当たりの選挙人数の少ない順に裁判所の選定した数の選挙区
の選挙を無効としうるが、今回は無効としないとの反対意見を述べ
た」。


上記の3人の「反対意見」に対して、次の二人は、多数意見であり、
憲法違反とは言えないとの判断をしている。

▲山崎としみつ:「憲法に違反するに至っていたということはでき
ない」との多数意見。

▲池上まさゆき:「本件選挙までの間に議員定数配分規定の更なる
改正がなされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるも
ととはいえず、同定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとは
言えない」。

憲法違反ではないとする上記二人の「多数意見」は、やまねこにと
り、なんとも不可解な論理で、とても理解できない。

そこでやまねこは次の結論にいたりました。

今回の国民審査で、×をつけるにふさわしい裁判官は次の二人。
●山崎としみつ、  ●池上まさゆき

皆さん、家に配布されている選挙公報をじっくり読んでくださいね。

●ところが、まだ配布されていないとさちほさんが言っていた。
安倍首相の突然の身勝手解散のため、事務作業が追いついていない。
期日前投票は公示の翌日12月3日から投票日の前日まで可能だが、
国民審査は12月7日からである。
まぎらわしい。

●選挙公報を配布すると、先日野菜のやまを届けてくださったN
さんのところで、またしても白菜を分けていただく。
白菜は豚肉の間にはさみ、ミルフィーユにしてことこと煮ることに
しよう。
今日はAコープでブリのあらを買ってきた。泥大根を洗って、ブリ
大根を煮ることに。

これから期日前投票をしてきます。


うらおもて・やまねこでした。


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